特別定額給付金の給付が決定、在留資格による滞在期間が3ヶ月以上の外国人も対象に
特別定額給付金の給付が決定、在留資格による滞在期間が3ヶ月以上の外国人も対象に
留学生・技能実習生については在留資格の延長及び変更が可能に
外国人にも現金10万円が給付される特別定額給付金
特別定額給付金の受け取り方(郵送):
1. 各市区町村より、郵送で申請用紙が送られてきます。申請用紙の発送日は各市区町村によって異なります。
各都道府県の自治体のホームページはこちら(表示されている地図の中の住んでいる都道府県をクリックしてください):https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/cms_1069.html
外国人留学生や技能実習生は在留資格の延長や変更が可能
外国人留学生は、在留資格の更新又は在留資格の変更が可能です。
帰国便の確保や母国への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「短期滞在(90 日)」へ在留資格の変更ができます。その場合、引き続き日本にに在留することが可能(就労不可)。90日を超えても帰国できない事情が継続している場合には、在留期間更新許可を受けることが可能です。