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ニュース / 2020.04.22

特別定額給付金の給付が決定、在留資格による滞在期間が3ヶ月以上の外国人も対象に

特別定額給付金の給付が決定、在留資格による滞在期間が3ヶ月以上の外国人も対象に
留学生・技能実習生については在留資格の延長及び変更が可能に


外国人にも現金10万円が給付される特別定額給付金
市区町村から送付される特別定額給付金申請書の例

今年4月20日に日本政府は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、日本に住む全ての人を対象に、特別定額給付金へ申請した人へ現金10万円を給付することを決定しました。ここには、日本に3ヶ月以上滞在している外国人や留学生も含まれます。申請先は各都道府県の自治体で、申請方法はオンライン又は郵送となります。申請期限は3ヶ月です。

総務省から特別定額給付金について(日本語のみ):https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

特別定額給付金の受け取り方(郵送):
1. 各市区町村より、郵送で申請用紙が送られてきます。申請用紙の発送日は各市区町村によって異なります。
2. 申請書に必要事項を記入し、自治体に郵送する。
各都道府県の自治体のホームページはこちら(表示されている地図の中の住んでいる都道府県をクリックしてください):https://www.j-lis.go.jp/spd/map-search/cms_1069.html

外国人留学生や技能実習生は在留資格の延長や変更が可能
在留資格変更許可申請書

外国人留学生は、在留資格の更新又は在留資格の変更が可能です。

帰国便の確保や母国への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「短期滞在(90 日)」へ在留資格の変更ができます。その場合、引き続き日本にに在留することが可能(就労不可)。90日を超えても帰国できない事情が継続している場合には、在留期間更新許可を受けることが可能です。

解雇された技能実習生及び特定技能の在留外国人は在留資格の変更と就職活動が可能です。
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生や特定技能外国人等は在留資格を「特定活動」に変更し、1年間日本に滞在することができます。また、この「特定活動」は就労可能なビザとなるので、働きながら就職先を探すことができます。

詳細は最寄りの出入国管理庁にて確認が可能です。
出入国管理庁ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/